県主催の「児童福祉法等改正法施行に関する説明会」に参加する。
今年の4月から自立支援法がいくつかの点で改正となる。
おもな変更は
1 利用者負担が応益負担から応能負担に
2 発達障害が自立支援法の対象となることを明確化
3 相談支援の充実
4 障害児支援の強化
であり、
きょうのはなしはこのうちの「4」についてのものだ。
これまで自立支援法の対象であった18歳未満の通所サービスが
事業体系の変更にともなって児童福祉法へとかわることになる。
4月1日からかわるのに、
これまで詳細がなかなかしめされなかった。
あと1ヶ月半をのこすばかり、というときになって
やっと厚生労働省から基準が通達されたが、
まだ疑問点がおおくのこっている状態で、
県としてもその対応に苦労しているようだ。
事業者も、報酬や人員基準がはっきりみえなくては、
事業計画をたてられない。
今回にはじまったことでなく、
変更があるときは、おおかれすくなかれ
これまでもにたような状況だったけど。
報酬については、
10人以下の放課後等デイサービスは
478単位となりそうだ。
これに管理責任者の専任加算が205単位、
学校から事業所までの送迎に27単位という加算がある。
職員配置は管理責任者のほかに指導員が2人必要で、
だいたい予想していた金額とはいえ、
あまくない経営になりそうだ。
自立支援法と児童福祉法という2つの法律にまたがるということは
じつはたいへんなことのようで、
サービスを提供した事業所は、その請求を
これまでのように国保連にだすのか、
それとも市町村にだすのかがきまらないのだそうだ。
市町村が国保連に委託するかしないかによるちがいであり、
「事業者の請求において混乱が生じることのないよう、
国保連合会への委託及び事業者への周知等十分に配慮願いたい」
というのが県の説明だった。
いまでも移動支援は地域生活支援事業ということで、
市町村へは電子請求ではなく紙によっておこなっている。
今度の変更も、はじまってしまえば
事業者はそう混乱しないのかもしれない。
しかし、市町村はこれまでも
こまかい変更に毎年のようにふりまわされ、
今年もまたこうして改正に対応しなければならないのは、
おおきな負担だろう。
請求システムについても、
変更のたびにバージョンアップが必要になる。
なにかがかわることで、
厚労省も県も市町村も事業所もたいへんだけど、
ソフトをつくる側だけは
仕事がふえてよろこんでいるのではないか。
こうやって改正をかさねながら
自立支援法はすこしずついいしくみにそだってきた。
つなぎ法案のあと、2013年からは、
いよいよ総合福祉法への移行がおこなわれるわけで、
そのときにはどんな混乱がおこるだろう。
利用者と支援するがわの環境が
よくなるためなら変更は必要だけど、
せっかく自立支援法が
これだけつかえるものになってきたところに、
また抜本的な改正となると、
やりなおしというか、あともどりというか、
もったいない気がしてならない。