お世話になっている会計士の方が、
昨年度の決算報告をもってピピにこられた。
まえの職場でのつきあいをふくめると、
もう10年以上も決算や年末調整をおねがいしている。
きょねんNPOぐりぐりをたちあげたときも、
会計についてはこの方に相談にのってもらおうとおもっていた。
市や県、それに税務署へ書類を提出するときに、
バックに会計士さんがいてくれるのは
とてもこころづよい。
まだ会計規模がたいしたことないので
ピピの決算報告はすぐにおわり、
あとは障害者介護事業が
収益事業かそうでないか、というはなしになる。
おどろいたことに、2003年に支援費がはじまってからこれまで、
NPOがおこなう障害者介護事業について、
課税の対象になるかどうかの結論が
まだはっきりしていないのだそうだ。
それぞれの事業所(と会計士)の判断によって
法人税をはらったり、はらわなかったりしているという。
支援費制度がはじまって、自立支援法にかわり、
今年度から総合福祉法になるという、この激動の10年に、
まだそんなこともきめられていないとは。
法人税は収益の30%にかかるそうなので、
はらうかどうかの差は当然ながらすごくおおきい。
介護事業もいろいろあり、
そのうちのなにが収益事業かをきめるのは
たしかにむつかしいことだろう。
でも、それが10年もほっておかれたというのには
おどろくほかにない。
日本国内において、何百ものNPOが、
それぞれいくつかの障害者介護事業をしているはずで、
それなのになぜこれまで収益事業かどうかを
はっきりさせようという議論がなかったのか。
問題にするとややこしいことがたくさんでてくるので、
だれもふれたがらなかったのだろうか。
介護保険については、はじまった2003年に、
おこなう事業によって収益事業かそうでないかがきまっているという。
たとえNPOでも収益事業をおこなえば
法人税をはらわなければならない。
あたりまえなはなしであり、
そんなことがこれまでされてなかった障害者介護事業って、
なんだか不思議な世界だ。
ピピはたくさんもうけて、
しっかり税金をはらえるようになろう。