障害者自立支援法でのサービスは、
どの事業もこのサービス管理責任者
(いわゆるサビ管)をおくことが
義務づけられており、
この業界で仕事をするためには必須の研修となっている。
いちばんはじめの講義で、県の障害福祉課の方が
障害者自立支援法についてはなされる。
なつかしかった。
もうなんども、ほんとにいやになるほど
くりかえしきいてきたはなしなのに、
ひさしぶりにはなされるととても新鮮だ。
自立支援法の全体をふりかえることができ、
わすれかけていた支援法がめざした支援を、
あらためてかんがえる機会となった。
自立支援法がうちだした個別の支援や
地域移行というかんがえ方は、
いまでこそあたりまえになったが、
グランドデザインなどが議論された2005当時は
かなり目あたらしいものだった。
いや、もうすこし正確にいうと、
当時としても当然もとめられていたかんがえ方ではあったが、
それを制度の中心においたことは
たかく評価できることだったといまおもう。
この支援法も民主党政権の誕生とともに廃止となり、
いまは2013年8月に制定される総合福祉法までの
いわゆる「つなぎ法案」のもとに制度改革がすすめられている。
そのなかで、2012年4月の施行として
相談支援体制の充実と障害児支援の強化をめざした制度の変更があり、
いまそれぞれの事業所が来年度からの対応をもとめられているところだ。
2003年の支援費制度の導入以降、
毎年のように制度の変更がおこなわれてきた。
そんななかでもこの法改正は、
ひさしぶりのおおきな改革であり、
とくに相談支援体制の充実は、
サービス提供のながれと質をかえるとりくみになりえる。
本人主体のサービス提供であることをはずさなで、
この変更をじょうずにいかしていきたい。
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